精神疾患で障害年金を受給権を獲得するには

精神疾患の請求手続きは一度目が大事です

・障害年金の請求のためには、年金事務所(国民年金のみの

  

場合は、市町村役場) へ行き、相談し、保健料納付要件を満

  

たすか確認できましたら書類をもらう事が出来 ます。そして、初

 

診日を確認することとなります。

 

・年金事務所では、長時間を待たせれる事が多く、書類が揃っ

 

ているか、記入漏れがないかの指摘があるの

 

みで、障害年金のことを皆がよく理解している訳でなく、事務的

 

に対応が行われるのみです。

 

・「障害等級2級」「3級」に認定される方法を教えてくれる事

 

もありません。

 

・個人で手続きをされた場合、年金が「不支給」になったり、本来

 

なら認められる等級が低い等級に認定されたりすることがあり

 

ます。

 

・その大きな要因は診断書の内容が等級に合致していない

 

ためです。

 

 医師は障害年金の診断書を記入するプロではありません。

 

 医師によっては診断書は成績表と受け取る場合があり、良い

 

 方向で記入されることがあります。

  

 納得のゆく診断書を入手する工夫が必要です。

 

・医師は多くの患者に診る為に、一人当たりの診察時間に制約

 

を受けてことがあります

 

その様な中、カルテを読み直し、障害年金の診断書を記入する

 

には相当な負担になり、出来れば避けたい所でないでしょうか。

 

・普段の診察時間では、障害年金の診断書に記入すべき、日

 

常生活の状態などをすべての医師が把握できているわけでは

 

ないと思います。

 

・うつ病では、裁定請求の結果、認定は「2級」、「3級」どちらか

 

であり、厚生障害年金では年金額に大きな差があり、国民年金

 

でしたら「3級」は不支給です。

 

 

医師に診断書を渡すのみでは、望む内容の診断書を記入して

 

頂くことは難しいと考えます。

 

日常生活を正確かつ実情を反映した申立書の作成が必要です。

 

納得ゆく診断書が出来たとしても、申立書の作成はもう一苦労

 

が必要です。

 

診断書と記入内容が大きくかい離していないか、

 

読み手(審査側)が読みやすく簡潔に記入出来ているか、等です。

 

 

私ども事務所では納得ゆく診断書を取得できななった。

 

申立書の記入がどうしてもスムーズに作成出来ない。などで

 

お悩みの方もサポート致します。

 

 

※審査に係るお知らせ

 

 平成28年9月から、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」

 

 により審査が行われます。

 

 

 

 

精神疾患の認定基準

 

 1級 
 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の

 

病相期があり、 かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返

 

したりするため、常時介護が必要なもの

 2級
気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、

  

かつ、これが持続したり、 またはひんぱんに繰り返したりす

 

るため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 3級
気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、

 

その病状は著しくはないが、 これが持続したり、または繰り

 

返し、労働が制限を受けるもの

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