うつ病等こころ病でお悩みの方へ

 

うつ病を理由には障害年金がもらえない、と勘違いされている方もいらっしゃるかもしれ

 

ませんが、うつ病も受給資格の対象です。

 

 

休職

 

うつ病になった場合、通常の就業時間8時間など長時間働くことが難しくなります。

 

年休を消化してしてしまったら、休職を利用して休むことができるか確認してください。

 

(休職期間は会社によって違います。人事や総務へ確認してください)「うつ」の特効薬

 

は徹底的な休息です。まずは休みましょう。


休職のメリット

 

・「傷病手当金」が支給される


・会社に復帰することができる


・ゆっくり休息をとることで、じっくり治療の時間を確保できる

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。

傷病手当金は健康保険の制度の一つです。もし、受給中に退職しても最大1年6ヶ月間給できます。

但し条件があります。そちらはご確認ください。

 

認定基準

 1級
 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり、 かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時介護が必要なもの

 2級
 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、 またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 3級
 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、 これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

受給要件

・うつ病等が理由で通院して、1年半以上が経過していること


・20歳以上65歳未満であること


・加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間等であること

うつ等やこころの病で悩まている方へ

 

障害年金受給を多数サポートをさせて頂いております。

 

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村山社会保険 

 

    労務士事務所

 

 

滋賀県甲賀市         

 

  甲南町深川11-35

 

 所長 村山 敏也

 

滋賀県

          

社会保険労務士会所属

 

登録番号

 

第25120010

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