過去の転院などにより、診断書では傷病の初診時の医証が確認出来ない場合は、初診で掛かった医療機関へ「受診状況等証明書」の記載依頼をする必要があります。
初診時の医証は、その初診日が間違い無く現在の障害の原因となっている傷病の初診日であることを証明する為に必要なのです。
※初診で掛かった医療機関にその当時の診療録が残っていない場合
現時点で確認出来る最も古い診療録が残っている医療機関に対して「受診状況等証明書」を作成依頼するしか方法はありません。
現行の障害年金制度においては、その受給可否の判断が全て傷病の初診日を基準にして行なわれる為、特に障害厚生年金を請求する時の初診日チェックはかなり厳しいものがあります。
ですが一方で、傷病の初診日が5年以上前になる場合は、その証明が事実上不可能なケースも多々あります。
また、初診で掛かった医療機関が遠方で、わざわざ初診日の証明だけを取りに行くのに多大な労力と費用を要する場合もあります。
「初診○年○月○日」という医療機関の証明が得られない限り、特に障害厚生年金の場合はその請求自体が困難になる現在の障害年金制度は、「問題が有る」と言わざるを得ません